情プラ法
読み
じょうぷらほう
例文
総務省は情プラ法の第20条第1項に基づき、大規模プラットフォーム事業者の指定を行った。
意味
大手SNS等に削除対応の迅速化を義務づける法律のこと。
説明
「情報流通プラットフォーム対処法」の略称。インターネット上の誹謗中傷やプライバシー侵害などの違法・有害情報に対し、大規模なプラットフォーム事業者に迅速な削除対応や運用状況の透明化を義務付ける法律。2025年4月施行(旧・プロバイダ責任制限法)。
関連
大規模特定電気通信役務提供者、サイバーエージェント、ジェイスクエアード、フェイクニュース、湘南西武ホーム、LINEヤフー、誹謗中傷、ドワンゴ、ピクシブ、Google、note、デマ
