原野商法

読み

げんやしょうほう

例文

原野商法の二次被害を防止するため、甘い勧誘を受けてもきっぱりと断る意思が大切だ。

意味

原野などの価値の無い土地を騙して売りつける悪徳商法のこと。

説明

将来値上がりする見込みがほとんどない山林や原野を「必ず値上がりする」「高値で転売できる」などと嘘を言い、高額で売りつける悪徳商法を指す。1970〜80年代に多発し、近年は過去の被害者に対し「土地を売却できる」と持ちかけ、再契約・送金をさせる「二次被害(第2次原野商法)」が問題化している。

関連

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